古物商とは、古物(中古品)を業として売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。また、古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客から預かった古物を代わりに販売するような取引も古物商となります。そして、古物商になるためには、許可を得る必要があります。つまり、日本で古物商となるためには、『古物商許可申請という行政手続きが必要』となるのです。もしも、古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなります。まとめると、古物商とは、古物商許可を得て、古物の売買などをしている事業者のことを指すのです。
FAQ一覧
古物とは?
古物の意味は、古物営業法という法律で定義が決まっています。例えば、一度でも使用された物品は古物になります。しかし、未使用であっても、取引されたことがある物品も古物となるのです。あなたがお店から受け取った物品は、実際に使用していない場合であっても、古物となってしまうのです。反対に、流通段階における取引(元売り、卸売、小売り)については、物品の使用を目的としていない事を理由として古物とはならないのです。あくまでも、一般消費者の手にわたった段階で古物となるのです。そして、古物の種類に関しても法律で決められております。実際には、古物は13種類に分類されますが、ほとんどの物品が古物の適用対象です。
古物の13種類に分類とは?
- 法律で決められた13種類
- 1.美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品など
- 2.衣類:洋服類、和服、その他衣類
- 3.時計・宝飾品類:貴金属、装身具、宝石類
- 4.自動車(部品含む):中古車、ホイールなどの部品
- 5.自動二輪車および原動機付自転車(部品含む):中古のオートバイ、カウルなどの部品
- 6.自転車類(部品含む):中古自転車
- 7.写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズなど
- 8.事務機器類:オフィス機器全般
- 9.機械工具類:工作機械、土木機械、工具類
- 10.道具類:家具、雑貨、楽器など
- 11.皮革・ゴム製品類:鞄、靴など
- 12.書籍:中古本、マンガ、雑誌など
- 13.金券類:商品券や乗車券など