古物とは?

古物の意味は、古物営業法という法律で定義が決まっています。例えば、一度でも使用された物品は古物になります。しかし、未使用であっても、取引されたことがある物品も古物となるのです。あなたがお店から受け取った物品は、実際に使用していない場合であっても、古物となってしまうのです。反対に、流通段階における取引(元売り、卸売、小売り)については、物品の使用を目的としていない事を理由として古物とはならないのです。あくまでも、一般消費者の手にわたった段階で古物となるのです。そして、古物の種類に関しても法律で決められております。実際には、古物は13種類に分類されますが、ほとんどの物品が古物の適用対象です。

2020年03月19日