古物商とは、古物(中古品)を業として売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。また、古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客から預かった古物を代わりに販売するような取引も古物商となります。そして、古物商になるためには、許可を得る必要があります。つまり、日本で古物商となるためには、『古物商許可申請という行政手続きが必要』となるのです。もしも、古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなります。まとめると、古物商とは、古物商許可を得て、古物の売買などをしている事業者のことを指すのです。