垂水区アンティック協会は、古物商を営む者の知識向上及び社会的信用向上を目的とし、消費者の安心・安全と公正を確保し、指導育成を行うことによ り社会への貢献と業界の健全な発展に寄与する事を目的としています。
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防犯三大義務

最近、盗品であるカーナビ等が古物営業所持ち込まれ、これらが取引されるといった事案が発生しております。古物業者の方にあっては、事前の確認を徹底するなどの遵法営業に務めていただき、「不正品は絶対に買い取らない」という健全な古物市場の構築をお願いします。
- 相手方の身分を確認をしてください。必ず運転免許証・保険証等で身分を確認するか、これらを所持していない場合は、自筆で住所・氏名・生年月日・職業を記載した書類の提出を受けてください。
- 取引記録を台帳に記載してください。
古物を買い取った時など、一部の品を除き、台帳への記載が義務付けられてます。
以下の5項目について確実に記載してください。(1)取引の年月日
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴
(4)相手方の住所・氏名・職業・生年月日を記載
(5)身分確認の方法 - 不正品の申告。
古物を買い取った場合に、不正品の疑いのある物については、積極的に警察に通報してください。
《例》●身分不相応な品物を持参した。
●製造番号が削られていた。
●一度に大量の物を持参した。
●新型製品を持参した。
●同種品物を何度も持参してくる。
●品物の操作要領を熟知していない。
●品物に関する説明書・保証書等がない
お知らせ
- 2020年03月18日
- サイトをオープンしました。