古物商に必要な備品

古物商プレート(標識)

古物商許可を取得した後に、営業を開始するには『古物商プレート(標識)』の表示が必要です。

古物商プレートには13種類あります。アルミ板製 159mm×79mm
12桁の許可番号と個人名又は、法人名(会社名)が刻印されます

古物商の許可を得ていることが見てすぐわかるように『古物商プレート(標識)』を営業所の見やすい場所へ掲げることを義務付けたのです。

 

 

行商従業者証

古物商が、催事場への出店や古物市場への参加など、営業所以外で営業をする(行商)際には、必ず「古物商の許可証」の携帯が義務付けられています。

許可証を取得した本人以外にも従業員がいて、従業員も行商をする場合に携帯するのが、『行商従業者証』なのです。

従業員の顔写真が必要20㎜×25㎜

カードサイズ54㎜×84㎜

古物台帳

古物商許可を取得し、古物業者となった場合には、法律の決まりによって、古物に関する帳簿を用意しなければいけません。
この帳簿のことを『古物台帳』と呼びます。

古物台帳は、『最後の記載をした日から3年間は営業所にて保管』をしておく必要があります。『いつでも、過去の取引記録の確認ができる状態』にしておく必要があるのです。

古物台帳には、『記載すべき内容が決められている』ため、好き勝手な記録ができるわけではありません。

古物業者は、『一定の古物取引をした場合には必ず古物台帳へ記帳をしなければいけない義務』を負っているのです。

古物台帳への記載をしていなかった場合には『6カ月以下の懲役または30万以下の罰金、場合によっては両方』の罰を受ける可能性がありますので、古物台帳への記録方法は必ず習得していきましょう。

公安委員会承認の古物台帳も販売しています。(パソコンでの管理も可能)