協会規約

第1章 総則

第1条

本協会は、垂水区アンティック協会と称し、垂水警察署管内に在住する、古物営業者を以て組織する。

第2条

本協会事務所は役員宅に置く。

第2章 目的

第3条

本協会は、業界の発展を図り、関係法令の遵守し、犯罪の予防を徹底し、会員相互の親睦を深め、事業の発展に寄与する事目的とする。

第3章 会員

第4条

垂水警察署で古物営業許可を得た時は本協会に加入する事とする。

第5条

新たに本協会に加入する時は、加入金1万円を沿えて、其の営業所及び住所、氏名、許可年月日、許可番号等の必要事項を会長に届け出なければならない、加入金は返還しないものとする。

第6条

会員は営業所及び住所、氏名等に移動があった場合は会長に届け出るものとする。

第7条

1、会員は会費として1か年分、金6千円を協会の発行する振込用紙にて、指定の金融機関の口座に納入するものとする。但し、初年度の会費は、月割りで入会の月から期末迄とする。

2、会員が会費の請求を再三受けながら、3年間以上未納の場合、自然退会したものと看做す。

第8条

会員が本協会を脱退しようとするときは、会長に届出て、会長は役員会により之を決するものとする。

第9条

会員にして本協会に対し、功労があったときは、役員会の決議により之を表彰する。

第10条

会員が死亡したときは、役員会に諮り弔慰金を贈り慶弔の意を表する。

第4章 役員

第11条

協会には、下の役員を置く。

1、会 長 1名 2、副会長 1名
3、会 計 1名 4、理 事 若干名
5、監 査 2名    

役員の任期は、2か年とするも、再選を妨げないものとする。

第12条

役員の選出は総会決議にて行い、会長は役員の互選に依るものとする。

第13条

役員に欠員を生じたつときは、次回の総会又は、役員会にて補選し、任期は前任者の残任期間とする。

第14条

本協会に顧問を置くことが出来る。但し、総会又は役員の決議によらなけらばならない。

第15条

役員の職務権限は次の通りとする。

1、会長は垂水警察署管内の古物営業の会員を把握し、本協会の規約に基づき協会を統括する。

2、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは之を代行する。

3、会計は協会の会計事務を取り扱い、協会の財産の保管及び協会一切の事務を掌る。

4、監査は毎年、会計年度末に会計監査を行い、会計事務の円滑を記する。

5、理事は自己の属する区内の会員を把握し、連絡を密にして、協会事務の円滑を記する。

第16条

役員はすべて名誉職とする。

第5章 会議

第17条

会議は通常総会、臨時総会の二種とし、会長が之を招集する。

1、通常総会は毎年、年三分の一の上期に行うものとする。

2、臨時総会は必要と認めたとき、又は会員半数以上の同意以て要求したとき、之を行うものとする。

第18条

通常総会の議事は、事業、経費の収支決算の報告、規約の改廃、其の他必要事項とする。

第19条

総て会議に、会員数三分の一以上の出席を以て成立し、その過半数の賛成で決議とする。但し、賛否同数のときは議長が之を決する。

第20条

総て会議で決議した事項は記録し、之を保存するものとする。

第6章 会計

第21条

本協会の会計の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第22条

本協会に次の帳簿を置く。

1、会員名簿

2、収支明細簿

3、会費出納簿

4、財産目録

5、其の他関係書類

第23条

後日入会希望者は一時「賛助会員」とみなし会費2千円徴収し、正式入会時2千円を差し引きする。

第24条

付則 本規約は平成13年4月に改訂施行する。

付則 本規約は平成15年3月に改訂施行する。